2008-01-01から1年間の記事一覧
諸経費は、預けた敷金から差し引くことはできず、借主が負担する義務はありません。理由としては、諸経費とは先方の会社の運営費で、何に使われるかもわからない使途不明金になりますので借主に負担義務はありません。
障子が日照により変色している場合は、借主が負担する義務はありません。
天袋が日照により変色した場合でも借主に負担義務はありません。
天袋が日照等により変色した場合、通常損耗になります
天袋に落ちない汚れや傷をつけた場合は経過年数を考慮することはできません。
天袋に特に落ちない汚れや傷をつけていない場合は経年劣化による色あせと考えられ借主に負担義務はありません。
天袋に落書きをしたり、汚しても張替えるのはその枚数のみで良く、色合わせの為に他の襖まで張替える必要はありません。
借主が天袋張替え料金を支払わなければいけないのは、落ちない汚れや傷をつけた場合だけです。
障子に落ちない汚れや傷をつけた場合は経過年数を考慮することはできません。
障子に特に落ちない汚れや傷をつけていない場合は経年劣化による色あせと考えられ借主に負担義務はありません。
障子(しょうじ)に落書きをしたり、汚しても張替えるのはその枚数のみで良く、色合わせの為に他の障子まで張替える必要はありません。
借主が障子張替え料金を支払わなければいけないのは、落ちない汚れや傷をつけた場合だけです。
襖に落ちない汚れや傷をつけた場合は経過年数を考慮することはできません。
襖に特に落ちない汚れや傷をつけていない場合は経年劣化による色あせと考えられ借主に負担義務はありません
襖(ふすま)に落書きをしたり、汚しても張替えるのはその枚数のみで良く、色合わせの為に他の襖まで張替える必要はありません。
借主が襖張替え料金を支払わなければいけないのは、落ちない汚れや傷をつけた場合だけです。
日照が原因で畳が変色した場合、借主に負担義務はありません
畳にへこみがついた場合、家具を置くことは必然的であり通常使用による損耗になり借主に負担義務はない
畳をこがした場合は借主負担になりますがこがした枚数のみ負担すればよく、色合わせの為に他の畳も全て交換する必要はありません
畳新調は、畳表と、床をまるごと交換することです。
畳裏返し、畳表を取り外して、裏側を表面にし、緑を新しくすることをいいます。
畳表替えで特に汚損・破損等はしていない場合、借主に負担義務なし
特に汚損・破損させていなければ借主に負担義務はありません
市営住宅の場合、敷金3か月分の家賃に相当する額を納付しなければいけない場合もあります。 市営住宅 ●同居する親族があること ●入居予定者の所得が月20万円以下 (高齢者、障害者世帯の場合は、月26万8,000円以下) ●住宅に困窮していること ●市…
敷金トラブルの主な原因は借主の故意又は過失でつけていない汚れや傷についても敷金から差し引かれるということが最も多い原因です。
ハウスクリーニング費用の負担についての条項には,単に「・・借主負担とし・・」とする合意があるが,どういう条件のもとで,費用がどのくらいかかるかも不明な内容の契約であるから,明確性に欠け,賃借人に著しく不合理なもので合理性がないと言わざるを…
家主は契約書に「賃借人は明け渡しの際、自己の費用負担において専門業者相当の清掃クリーニングを行う。」という特約があり家主は、ハウスクリーニングと補修を行い27万6820円を差し引き、借主に3万3720円のみを返還した。 裁 判 所 の 判 決建物が時の経過…
借主は通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施して退去すればよいのでクリーニング費用は貸主負担
敷金は 1.借主が家賃を滞納した場合の担保金に使われるもの敷金は、借主の賃料など賃貸借の債務担保するために賃主に交付される金銭で、賃賃借が終了し、賃借物件を貸主に明け渡すべき時に借家人に返済されるべきもの。2.借主が通常の使用をこえるような使…
賃貸住宅に係る相談・情報提供窓口 1.国土交通省及び関係団体等の相談窓口 国土交通省住宅局住宅総合整備課 マンション管理対策室 100-8918 千代田区霞ヶ関2−1−3 03-5253-8111 国民生活センター 108-8602 港区高輪3−13−22 03-3446-0999 日本敷金鑑…