畳にへこみがついた場合、家具を置くことは必然的であり通常使用による損耗になり借主に負担義務はない
畳をこがした場合は借主負担になりますがこがした枚数のみ負担すればよく、色合わせの為に他の畳も全て交換する必要はありません
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