2008-06-01から1ヶ月間の記事一覧
障子に落ちない汚れや傷をつけた場合は経過年数を考慮することはできません。
障子に特に落ちない汚れや傷をつけていない場合は経年劣化による色あせと考えられ借主に負担義務はありません。
障子(しょうじ)に落書きをしたり、汚しても張替えるのはその枚数のみで良く、色合わせの為に他の障子まで張替える必要はありません。
借主が障子張替え料金を支払わなければいけないのは、落ちない汚れや傷をつけた場合だけです。
襖に落ちない汚れや傷をつけた場合は経過年数を考慮することはできません。
襖に特に落ちない汚れや傷をつけていない場合は経年劣化による色あせと考えられ借主に負担義務はありません
襖(ふすま)に落書きをしたり、汚しても張替えるのはその枚数のみで良く、色合わせの為に他の襖まで張替える必要はありません。
借主が襖張替え料金を支払わなければいけないのは、落ちない汚れや傷をつけた場合だけです。
日照が原因で畳が変色した場合、借主に負担義務はありません