定期賃貸借契約で病気退去の場合は特別な事情に該当する

2011年の2月に建った新築の物件を定期賃貸借契約で2011年12月から借りています。しかし、病気になり、実家で療養することになり、中途解約の相談をしました。すると、違約金として、賃料の2ヵ月分+鍵交換代、クリーニング代、現状回復費用がかかると言われました。病気の診断書ももらい、これは『やむを得ない事情』にあたると思うのですが、上記の全てを支払わなければいけないのでしょうか。



A:定期賃貸借契約の場合、病気で退去の場合は特別な事情に該当すると考えられます。