ハウスクリーニング 東京簡易裁判所判決 平成8年3月19日

家主は契約書に「賃借人は明け渡しの際、自己の費用負担において専門業者相当の清掃クリーニングを行う。」という特約があり家主は、ハウスクリーニングと補修を行い27万6820円を差し引き、借主に3万3720円のみを返還した。  

裁 判 所 の 判 決

建物が時の経過によって古び、減価していくのは避けらず、賃貸人は原価の進行する期間、それを他に賃貸して賃料収入を得るので、賃貸借終了後、その建物を賃貸開始時の状態に復帰させる事までを要求するのは、当事者の公平を失する。

本件特約は、賃借人の故意、過失に基づく毀損や通常でない使用方法による劣化等についてのみ、その回復を義務づけたものとするのが相当である。
本件について、賃借人の故意・過失による毀損や通常でない使用による劣化等を認める証拠が無いとして敷金31万円全額の返還を命じた