入居契約する際に借主への説明義務として、日が当たらない、トイレが痛んでいる、水周りが不完全で流れない等の状況がある場合、入居の際に説明しなければいけない
借主への説明義務については契約書でしっかり伝えなければいけません。契約する際に借主が不利になるような情報を伝えなければ契約事態を取り消すことができます。事実でないことを事実と述べたり、部屋の悪い情報を隠していた場合は損害賠償の対象にもなり…
契約手付金のトラブルとしては不動産取引業者が手付金預かり金を貸主の承諾を得られなかった場合に返還しないとしてトラブルが多発している。
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