署名捺印しているのだから支払ってもらわないと困るとのことです。

退去時に掃き掃除及び拭き掃除を行いました。
その後管理会社の方が見えてそれでは確認させていただきますといった後に、はい大丈夫です。後はルームクリーニングを入れさせていただきますと言って引き渡しが終了致しました。

数日後に請求書と返金の案内が届き確認した所クリーニング代として三万円が記載されていました。
後に確認した所契約書に記載されているのと当方が署名捺印いているので、当方が支払うことと、契約書の内容も100パーセント法的に問題ないと言われました。
もし当方が納得しない場合は弁護士を入れると言われたのですが本当にそうなのでしょうか。

確かに一部ベッドの脇の壁紙に誤って傷を付けてしまいましたがそれについては管理会社の方とはお話をしてはおりません。
つまり、当方が退去時に綺麗に掃除をして問題なくても契約書に署名捺印しているのだから支払ってもらわないと困るとのことです。
ちなみに、クリーニングの内訳を聞いたところトイレの消毒とエアコンのクリーニング天井の掃除網戸の掃除以外は全て行ったことも告げました。
管理会社の方も、当方がクリーニングの必要があるのか聞いたところ正直なところないと思うと言っておりました。
また、通常敷金は家賃の約二分の一でいいとネットで調べるとありますが、契約時そのことについては勿論説明はありませんでした。
以上少額のトラブルではあります。

A:契約書の内容については何を書いてもいいということになっておりますが、入居者が不利になるようなことは法律に触れることもあるようです。

風呂の水が漏れて階下の住人が迷惑している

大家さんが特に主張するのが、浴室の水漏れによる床の損傷保障です。(因みに私の部屋は2Fで1Fが駐車場です。風呂の水が漏れて階下の車にかかっているので、2Fの床の損傷が激しいだろうというわけです。)水漏れの原因は、排出口の清掃を年3回(ゴールデンウィーク、盆休み、年末)しかしないため、2〜3か月ほどすると排出口にゴミがたまり、風呂の栓を抜くと、うまく流れず、2〜3Cmほど水が堆積します。(その際に下に水漏れしていたみたいです。)この場合、私が補修費全額払う必要があるのでしょうか?もしくは部分的で可でしょうか?

A:床の損傷が発生した際に貸主側に伝えていれば支払い義務はないと考えます。退去するさいに申し出た場合では遅いのですぐに報告したほうがいいですね。

退去の申し出について

2ヶ月しか住んでいないマンションなのですがすぐに手狭になったため引っ越しをしました。一ヶ月前に退去の連絡は不動産屋さんのほうにしておりますが、その後なんの連絡もなかったためこちらから連絡したところ、立ち会いの連絡がなかったため 立ち会いまでの家賃を日払いでいただくと言われました。鍵を返すまではやはり請求されるものなのでしょうか。

A:基本的に鍵は返さなければいけないと考えます。しかし退去の申し出についてはしっかりしているのでその分の家賃は何とかならないかと話をしてみては如何でしょうか、

障子ふすまたたみの83,000円は納得いきません

契約時、退去の際クリーニング、畳、ふすま、障子の張替や、付けた傷は借主が支払うという契約でした。しかし、12年使用して退去して全額負担と言われても納得いかないと強く感じました。内容はクリーニング障子(全部で12枚(はきだし8枚、窓4枚))・ふすま(2枚(全数は7枚))・たたみ(全部11枚)の表かえ工事です。

クリーニングとフローリングの補修はわかりますが、障子ふすまたたみの83,000円は納得いきません。部屋の構成は、6畳フローリング、6畳たたみ、4.5畳たたみ、台所ははっ水のゴム系のフローリングです。消費税を込で敷金を全て使用して、その他107,200円の請求がきました。

このうちの83,000円は全く納得できません。どのように今後話を進めたらよいでしょうか?不動産屋は問題になったら、直接大家と話をしてくれとのこと。そして、訴訟すれば良いとちらつかせます。どうしたら良いでしょうか?明日明後日に不動産屋から電話がかかってきます。どのように話をしたら良いでしょうか?

A:はい、フローリングの一部補修については仕方がないと考えます。

襖の紙は上から貼り直してありました。

入居した時、襖は新品ではなく前の方が使った後で、襖の紙は上から貼り直してありました。
A:その状態のままですと支払い義務が発生しませんが、破いた場合は借主負担になってしまいます。

?震災の後でガラスにヒビが入っていることに気付いたそうです。割れたガラス戸の前にはパソコンラックが置いてあったため普段は開け閉めしない側でした。
A:震災で割れたのであれば支払い義務はないですが、故意、過失で割れた場合は支払わなければいけないと考えます。

?ガス台のあたりに焦げた跡はありました。
A:そうすると支払い義務が発生すると考えます。

?便座のU字型が割れていましたが、男性なので18年間蓋を開け閉めしていたら割れるのは劣化ではないでしょうか?
A:割った現象がわかればいいのですが・・・・

大家さんから次の請求が来たと連絡がありました

不動産から大家さんから次の請求が来たと連絡がありました。ふすま、、33000円ハウスクリーニング、30000円台所クロスクリーニング、3000円2つの部屋の天井補修、6250円と7500円でした。私は煙草は吸いますが、この部屋を実際使用していたのは6〜10ヶ月位でクロスは引っ越しする前に張り替えしたので新品です。(穴をあけてしまったので1部屋のみ天井は除き同じクロス、同じ色に張り替えました)天井は2部屋とも綺麗です。ハウスクリーニングに関しては掃き掃除拭き掃除徹底したので入居時よりも綺麗でした。私はふすまは1枚の片面だけ穴を開けてしまったのでそれだけ弁償する方向で間違いはないでしょうか?

A:はいこの場合、片面は弁償しなければいけないと考えます。

区画整理の移転補償を受取らない

契約期間中に一方的に契約内容を変更された。近隣住民も巻き込み苦情となり、区役所等も入居者に指導した。今回退去にあたり、一方的な契約変更による対価(家賃)の減額、このときの損害(半年間)も含め交渉を実施している。家賃は、昨年11月に振込を実施した以降実施していない。区画整理事業の為、敷金は全額返還されるべきであり、契約変更時の損害についても家賃の減額等を望む。貸主は不動産会社にて訴訟、協議、区画整理の移転補償を受取らず支払いなしで退去の三択を望んでいる。
A:区画整理により近隣の建物は取り壊され更地にしてから仮換地にし建物を建て、その後正式に換地にするわけですから入居者としては原状回復義務が発生しないことになります。