区画整理の移転補償を受取らない

契約期間中に一方的に契約内容を変更された。近隣住民も巻き込み苦情となり、区役所等も入居者に指導した。今回退去にあたり、一方的な契約変更による対価(家賃)の減額、このときの損害(半年間)も含め交渉を実施している。家賃は、昨年11月に振込を実施した以降実施していない。区画整理事業の為、敷金は全額返還されるべきであり、契約変更時の損害についても家賃の減額等を望む。貸主は不動産会社にて訴訟、協議、区画整理の移転補償を受取らず支払いなしで退去の三択を望んでいる。
A:区画整理により近隣の建物は取り壊され更地にしてから仮換地にし建物を建て、その後正式に換地にするわけですから入居者としては原状回復義務が発生しないことになります。