襖の紙は上から貼り直してありました。

入居した時、襖は新品ではなく前の方が使った後で、襖の紙は上から貼り直してありました。
A:その状態のままですと支払い義務が発生しませんが、破いた場合は借主負担になってしまいます。

?震災の後でガラスにヒビが入っていることに気付いたそうです。割れたガラス戸の前にはパソコンラックが置いてあったため普段は開け閉めしない側でした。
A:震災で割れたのであれば支払い義務はないですが、故意、過失で割れた場合は支払わなければいけないと考えます。

?ガス台のあたりに焦げた跡はありました。
A:そうすると支払い義務が発生すると考えます。

?便座のU字型が割れていましたが、男性なので18年間蓋を開け閉めしていたら割れるのは劣化ではないでしょうか?
A:割った現象がわかればいいのですが・・・・