風呂の水が漏れて階下の住人が迷惑している

大家さんが特に主張するのが、浴室の水漏れによる床の損傷保障です。(因みに私の部屋は2Fで1Fが駐車場です。風呂の水が漏れて階下の車にかかっているので、2Fの床の損傷が激しいだろうというわけです。)水漏れの原因は、排出口の清掃を年3回(ゴールデンウィーク、盆休み、年末)しかしないため、2〜3か月ほどすると排出口にゴミがたまり、風呂の栓を抜くと、うまく流れず、2〜3Cmほど水が堆積します。(その際に下に水漏れしていたみたいです。)この場合、私が補修費全額払う必要があるのでしょうか?もしくは部分的で可でしょうか?

A:床の損傷が発生した際に貸主側に伝えていれば支払い義務はないと考えます。退去するさいに申し出た場合では遅いのですぐに報告したほうがいいですね。