山口県の賃貸マンションを退去して、大分県の賃貸マンションに入居し

3月31日に山口県の賃貸マンションを退去して、4月1日に大分県の賃貸マンションに入居します。入居するマンションの契約に「退去時に畳の表替え、障子張替え、襖の張替、クロス張り替えに要する費用は借主が負担するものとする。」とあり、確約書も取り交わすようになっています。
この契約書及び確約書を取り交わして入居しても、退去の時に負担する必要がないということになりますか。

また、現在入居しているマンションの退去の際にハウスクリーニング費を請求されるようなのですが、それも退去した後に負担する必要がないようになりますか。

A:ハウスクリーニングについて、支払う必要はないと考えます。