国土交通省のガイドラインハウスクリーニング

Q:国土交通省ガイドラインによれば払う必要のないハウスクリーニング等を借主である私に払わせるという不動産業者のやりかたに納得がいかないですし、正当な額を請求してくるか分からない(私の過失による破損については支払うという事は当然だと認識しています)ので、立会い後に納得がいかなければ、行政書士さんに依頼し内容証明を送付することまでしてもいいのでは?と考えています。敷金の返還額が多くなるということはもちろんですが、気持ちの上でも納得出来る、出来ないということは重要だと考えています。

A:本来支払う必要がないものまで請求されている場合は拒否しましょう