ガイドラインを熟読しましたが、相手はプロですので、うまく言いくる

今月退去予定です。悪い噂が多い不動産屋なので今から心配しています。退去通知を出してから、書面が届きそこには、
・クリーニング代(標準費用)⇒1LDKは38000円 詳細は記載なし。
・鍵の交換費用⇒鍵の種類により金額が異なります。
とだけ記載されていました。

賃貸借契約書を見てみると、
契約が終了した時は、借主は本件貸室を原状回復して(畳の表替え・襖の張り替え・ルームクリーニング・鍵の交換・その他損傷箇所の復旧を含む)貸主に明け渡す。
と記載されていました。(よく言われる特約との記載はなく、他の説明と同じように○条というふうに書かれています。)
そこには具体的な金額はどれも一切明記されていません。
A:本来であれば重要なことは記載すべきです。

やはり一律にルームクリーニング代、鍵の交換をしないといけないのはおかしいと思い、ガイドラインを読みました。
退去時にはきれいに掃除してでるつもりですし、通常使用の汚れですので、掃除でとれない汚れなどはありません。
また鍵も紛失はしていませんので、ガイドラインに沿って考えるとクリーニング代と鍵交換代を借主に請求するのはおかしいと思っています。
退去立会いの時に、その旨は伝えるつもりですが、契約書に記載があり、承諾して契約しているはずと言われそうです。
ガイドラインを熟読しましたが、相手はプロですので、うまく言いくるめられそうで心配です。そのあたりを突いてきた場合は、どのような答え方をすればよいでしょうか?
A:はい、ガイドラインを武器に淡々と交渉したほうがいいです。それが一番です。

立会い当日は納得がいかない場合はサインをせずに帰っても大丈夫でしょうか?
A:これは何とも言えないところですが、その質問を直接担当にぶつけてみては如何でしょうか。


それから自分の過失としては、壁につっぱり棒をしていたのですが、その部分がほんの少しくぼんでいます。よく見るとわかるといった程度です。それ以外はありません。
壁に関してもガイドラインに沿えば6年で残存価値1円となるとおもうのですが、支払義務はありますか?
A:はい、先方に指摘されれば1%負担でいいですよねと念をおしてみては如何でしょうか。