敷金より修繕費を差し引くこれは不正ではないのでしょうか?

来月退去するにあたり契約書を見返していたところ良くわからない点がありましたので質問させて下さい。契約書の特約条項として、本契約が終了して明け渡しを完了した時、甲(貸し主)は敷金より修繕費として、金40万円也を引き一ヶ月以内に返還する。と、あるのですが、これは不正ではないのでしょうか?

インターネットでこのような情報を検索していると、掛かった分の修繕費は支払うのは理解したのですが、これはどういうことでしょうか?因みに契約書には敷引きの記載は御座いません。非常に困っております。

A:修繕費というのは何かを汚したり傷をつけた場合のことをいうと思うので特に何もなければ支払う必要がないと考えます。