時計をかけていたのでクロスに跡がついた

Q:契約書には、解約時には、畳、襖の張り替え、ルームクリーニングを行うこと。又、カーペット、クロスについては協議の上費用を分担すると特約事項に記載され、契約しております。
また、重要事項説明書にも敷金等の精算に関する事項で、自然経過によって劣化する部分・範囲の損耗は家賃に含まれますとはありますが、項目にはやはり、解約時借主負担にて畳の表替え、襖の張替、業者によるハウスクリーニングをすることと記載されています。契約に捺印、署名をしていても、敷金返還を要求できますか?
あとクロスに時計をかけていたので2ミリ程の傷があります。
まだ、退去する旨は宣告していません。

A:畳、襖の張り替え、ルームクリーニング、カーペット、クロスについてですが、契約書に借主負担と書かれていても基本的な考えとしてキズや汚れをつけていない場合は借主に負担義務はありませんが、故意又は過失でつけた場合は借主が支払わなければいけません。クロスについては借主負担になります。