敷金相談

敷金のことで相談させて下さい。

1.リビングで使用していた6畳洋間の壁紙(クロス)が煙草のヤニで交換すると業者から言われたが、 「通常使用で、喫煙に関する物の保証は対象とならない旨」を立退き立会時に話したが、業者は、清掃で取れないと主張。私は通常使用として業者の主張に同意していない。 しかし、敷金返還請求の事象で、一般的に交換が妥当な場合は交換を了承するつもりである。但し、国土交通省の指針の範囲内である。
A:この場合、通常使用で良いと考えます。

2.キッチンの冷蔵庫が設置してあった裏側の壁紙に引っかき傷による壁紙(クロス)の剥れが、1面のみ(畳1枚分の大きさ)に点々と4〜5か所あった。これは国土交通省の指針範囲で交換を了承してください。
※賃貸契約書に、「クロス交換、畳張替、清掃・・・」などの国土交通省の指針に違反する項目をあえて、追記して契約させられており、 契約時当初は、そのような指針があることを知りえなかった。その項目について業者に問い合わせをした時に、「一般的に通常は、どこでも行う交換だ」と説明されていました。
正直、少額裁判を含めて、敷金を過失があるものに対してはあきらめていますが、それ以外は、びた一文支払う(敷金の回収漏れする)つもりはありません。
A:壁紙の引っかき傷は借主負担になります。

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