賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書

明日、退去を迎えます。改めて契約書を見直していたのですが、賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書の中に、

A-2 当該契約における賃借人の負担内容について
本賃室の退去時における賃借人が負担する費用の例外(特約)として、下記があります。
1. 貸室内の通常清掃費用 42000円
2. 喫煙等のヤニ汚れ、臭気などの特別清掃費用
3. ペット飼育によるキズ汚れ、臭気などの特別清掃費用

とありました。この42000円は交渉すれば0円になるものなのでしょうか?
大手不動産屋さんが、2007年に作っている文書なので、最高裁の判決は知っていると思うのですが…。

ただ、ハウスクリーニング代程度で済めばまあいいかな、とも思っていたのですが、新築で入ったのと、結構な敷金を払っているので、引っ越し後の部屋を改めて見ると、細かい汚れやキズがいろいろあって、大半を持っていかれるのではないかと思い、明日の立ち会いも、私が仕事のため、妻に任せるので、いろいろ不安になってきます。


A;一番気を付けなければいけないのは臭気ですね。これが結構高額請求されることが多いです。