償却費

Q:契約書に特記事項として、本契約解約時ににおいて、実費償却費用とは別に乙は償却費として解約時賃料の2カ月相当額を甲に支払うものとする。とありますが、償却費として敷き引きされるのは納得が行きません。契約時に署名捺印をしておりますが、支払いを拒否できるものでしょうか。
A:償却費の拒否は勿論できると考えます。償却費とか礼金は一般的に不動産屋が懐に入れるといわれておりますのでしっかり返してもらって下さいね。
敷金償却