たばこ クロス

Q:入居時に敷金2ヶ月分、礼金2ヶ月分を払ったにも関わらず、管理会社側から退去時に、喫煙をされていたのでクロスの全面張り替えと洗面所のクロスも全面張り替えとなりますので敷金2ヶ月分位は頂くと思うので敷金をお返しする金額は1ヶ月分あるかないか位だと思います。もしかしたら1ヶ月分ないかもしれません。とこのように言われました。確かに喫煙はしていましたし、クロスの張り替えと言われても納得はできますが1年2ヶ月しか住んでいないのに2ヶ月分もの金額がかかるとは思えません。それに礼金を2ヶ月分も払っているのに礼金はいったいどこへ?という疑問があります。また、退去時のハウスクリーニング等に関して大家さん側はほぼ負担してくれないでしょうとのことでしたが、そんなことを言われたのは初めてでよくわからないので困っています。やはりこちらが悪いのでしょうか?

A:クロスにキズ・落ちない汚れをつけていない場合は、張替え費用を支払う必要はありませんが、クロスにキズ・落ちない汚れをつけた場合、張替えるのは、キズ・落ちない汚れをつけた壁1面のみで良く、1つの面を張替えた為、他と色が合わなくなり色合わせの為に他も張替える場合、その部分は、大家さん負担になります。
喫煙自体は用法違反及び善管注意義務違反にはあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられるので大家さん負担。クリーニングでも除去できない場合は借主負担。
又、最悪払うことになってもタバコを吸っていた部屋のみ支払いを認め洗面所や台所は支払わなくてもすむように話を進めても良いかと考えます。入居年数1年で6畳間の壁1面を張替えた場合の借主負担金は工事代金の70%負担(国土交通省ガイドラインによる借主負担率)
1年の退去ですので礼金も半分返してもらえると考えられます。
http://www.j2t.jp/article/13157952.html